日本基準と国際財務報告基準(IFRS)のコンバージェンス
今後適用が予定されています、会計基準等についてご紹介いたします。
平成23年3月期
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会計基準等
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適用時期
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内容
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棚卸資産の評価に関する会計基準(改正企業会計基準第9号(平成20年9月改正))
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平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用
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後入先出法を削除。
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連結財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第22号)
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平成22年4月1日以後実施される企業結合及び事業分離等に関する会計処理及び注記事項から適用し、その他連結財務諸表に係る事項については、平成22年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用
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負ののれんは、発生原因を見直し、利益として処理する。
部分時価評価法を廃止し、全面時価評価法により評価する。
段階取得時の投資と資本の相殺消去においては、まず親会社の子会社に対する投資金額すべてを支配獲得日の時価により算定し(差額を連結上、損益として処理)、その後、投資と資本の相殺消去を行う。
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持分法に関する会計基準(企業会計基準第16号(平成20年3月公表))
持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い(実務対応報告第24号)
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平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用
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持分法を適用する投資会社の会計処理の原則及び手続は、原則として統一する。
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持分法に関する会計基準(改正企業会計基準第16号(平成20年12月改正))
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平成22年4月1日以後実施される非連結子会社及び関連会社に対する投資に係る会計処理から適用
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負ののれんは、発生原因を見直し、利益として処理する。
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セグメント情報等の開示に関する会計基準(企業会計基準第17号)
セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第20号)
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平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用
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マネジメント・アプローチを採用
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包括利益の表示に関する会計基準(企業会計基準第25号)
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平成23年3月31日以後終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用
平成22年9月30日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用することができる。
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包括利益及びその他の包括利益の表示に関する基準。
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資産除去債務に関する会計基準
(企業会計基準第18号)
資産除去債務に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第21号)
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平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用
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有形固定資産の資産除去債務と対応する除去費用を資産と負債に計上する。
資産計上された部分は、減価償却を実施する。
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企業結合に関する会計基準(改正企業会計基準第21号(平成20年12月改正))
事業分離等に関する会計基準(改正企業会計基準第7号(平成20年12月改正))
企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(改正企業会計基準適用指針第10号(平成20年12月改正))
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平成22年4月1日以後実施される企業結合及び事業分離等から適用
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持分プーリング法を廃止し、原則的にはパーチェス法。
株式による取得対価の測定日は、企業結合日。
負ののれんは、発生原因を見直し、利益として処理する。
段階取得における取得原価の測定は、取得時点
における時価で算定し、差額は損益として処理する
。
外貨建のれんは、決算日の為替相場により換算する。
被取得企業から受け入れた資産に識別可能な無形資産が含まれる場合には、原則として識別して資産計上する。
共同支配投資企業の連結財務諸表上、共同支配企業に対する投資に持分法を適用する。
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「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第23号)
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平成22年4月1日以後実施される企業結合及び事業分離等から適用
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企業結合において、取得企業が取得対価の一部を研究開発費等に配分したときは、当該無形資産が識別可能なものであれば、原則として資産計上する。
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